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最高裁判所第一小法廷 昭和46年(オ)419号 判決

主文

理由

上告代理人星野民雄の上告理由第一点について。

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決の挙示する証拠関係に照らして首肯するに足り、右認定の事実関係のもとにおいては、被上告人は破産会社の上告人に対する本件債権譲渡を否認しうる旨の原審の判断は、正当として是認することができ、右認定判断の過程に所論の違法は認められず、論旨は採用することができない。

同第二、第三点について。

所論の各点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係に照らして首肯するに足り、右認定判断の過程に所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、いずれも採用することができない。

(裁判長裁判官 岩田 誠 裁判官 大隅健一郎 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一)

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